空家に対する指導

空き家

細野 純一

筆者 細野 純一

不動産キャリア32年

不動産に携わって、およそ32年。総合デベロッパーで、宅地造成。土地有効活用。建物一括借り上げ、マンション分譲、用地の計画買収、不動産コンサルティング事業にかかわりました。また、店舗・倉庫・別荘地の仲介、借地権の売買などもかかわったことがあります。

令和5年、空き家の活用や管理等の為の空家法が改正され、「特定空家予備軍」の空き家も、「管理不全空家」として、所有者に指導。

 

一般の住宅には、固定資産税などが減額される「住宅用地特例」が適用。「管理不全空家」や「特定空家」への指導に従わず勧告を受けると、その税負担の軽減措置(住宅用地特例)が受けられなくなります。


令和7年改正がありました。